更新日:2021年1月12日
平成24年7月9日(改正住民基本台帳法の施行日)から、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方で、職場の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険組合など)に加入していない方や、生活保護を受けていない方で75歳未満の方は、住所地の国民健康保険に加入していただく必要があります。
改正住民基本台帳法の施行日前までは、外国籍の方は、1年以上の在留期間を決定されていることが国民健康保険の加入要件となっていましたが、住民基本台帳法の改正に伴い、3か月を超える在留期間を認められた方は、国民健康保険に加入していただくことになりました。また、3か月以下の在留期間であっても、下記のような在留資格をもって滞在する方は、資料などにより、国民健康保険の被保険者と認める場合があります。
新たに国民健康保険の加入要件に該当される方は、加入のお届けをお願いします。
なお、改正住民基本台帳法の施行日前から3か月の在留期間を認められ、日本に居住しており、すでに国民健康保険に加入されている外国籍の方は、施行日以後も引き続き、国民健康保険の被保険者となります。
国民健康保険の保険料の支払いは、加入事由の発生日から始まります。手続きが遅れた場合も、さかのぼって保険料を支払うことになります。