更新日:2022年1月5日
「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をした非自発的失業者の方で雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受けている方は、国民健康保険料が軽減されます。
ただし、高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)と特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)は対象となりません。
離職されハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方で、受給資格者証の12離職理由(旧様式13)欄が次の(ア)または(イ)に該当する方。
離職日時点で、65歳以上の方は(ア)または(イ)の対象外となります。
離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険料を計算するとともに、高額療養費等の限度額区分の判定を行います。
届出が遅れてもさかのぼって軽減が受けられますが、申請には時効があります。