更新日:2021年1月12日
国保の加入者の方が、交通事故など(第三者行為といいます。)によってけがをした場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。その際は、医療機関の窓口で交通事故による受診であることを伝え、すみやかに国保の窓口に届出をしてください。
様式については、下記リンクよりダウンロードできます。
【国民健康保険加入の方はこちらから】
国民健康保険 第三者行為(交通事故) 国民健康保険加入の方用
【損保会社様はこちらから】
誓約書(加害者用)は、加害者側の協力が得られる場合ご提出ください。
また、はじめは物損事故扱いだったが、あとでその事故が原因のけがを治療したなどの理由で、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないときは、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。