更新日:2021年1月12日
国民健康保険に加入されている方で、修学に伴い市外転出する場合、転出しなければ向日市に居住している親族等と同じ世帯に属すると認められる方については、これまでどおり向日市の被保険者となります。
該当される方は被保険者証の更新等、別途手続きが必要となりますので、医療保険課までお問い合わせください。
国民健康保険制度では原則住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある病院や施設等に入所するために住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。住所地特例は、病院や施設等がある市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨で実施されています。
該当される方は被保険者証の更新等、別途手続きが必要になりますので、医療保険課までお問い合わせください。