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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(向日市国民健康保険に加入している方)

更新日:2024年11月12日

保険証の廃止について

 現行の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証(健康保険証として利用登録をされたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。


(1)「資格確認書」の交付対象者

         1.マイナンバーカードを保有していない方

         2.マイナンバーカードを保有しているが、保険証との紐付けを行っていない方

        3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方

        (注釈)3については、申請により「資格確認書」を交付します。


(2)「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の交付対象者

         マイナ保険証を保有されている方


「資格確認書」については、これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提出いただくことで受診することができます。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」については、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみを提出いただいても、受診することはできません。

 

マイナ保険証をご利用ください (PDF:432.9KB)

マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと

1.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

 事前登録の方法は、マイナポータルサイトの「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用

 

2.マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関であるか、事前に確認いただき受診してください。

また、マイナ受付未対応の医療機関を受診する場合は、国民健康保険の資格が確認できるもの および 各種証(高齢受給者証や限度額適用認定証等)の提出が必要です。

 

3.マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、国民健康保険の資格が確認できるものをはじめ各種証の提出が必要となる場合があります。

以下に該当する場合は、受診する際、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨をお伝えください。

・転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続き直後の受診

・資格確認書や限度額適用認定証等の各種証の発行、再発行直後の受診

 

4.国の法律に基づく公費負担医療や福祉医療費受給者証等については、マイナ受付対応の医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の持参が必要ですのでご注意ください。

 

5.マイナ保険証として事前登録が完了していても、保険の切替手続きは、自動では行われません。就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、必ず手続きを行ってください。

 

国民健康保険の届出(加入・脱退)についてはこちら

国民健康保険の加入・脱退等の資格変更や再発行の届出について

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証をお持ちの方が、保険証としての利用登録の解除を希望される場合は、解除申請のお手続きが必要となります。

 

申請に必要なもの

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

・利用登録解除希望者の本人確認書類

・利用登録解除希望者以外が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類

 

注意事項

・利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまでは、1〜2か月程度かかります。

・利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の健康保険に加入した場合は、新たな健康保険の保険者に対して、解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。

・利用登録解除の申請受付は、加入している健康保険の保険者が行います。向日市国民健康保険以外の方は、加入している健康保険の保険者に申し出てください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(国民健康保険)(PDF:75KB)

DV等被害者の方へ〜オンライン資格確認の導入に伴う国民健康保険に関するお知らせ〜


DV被害者の方へ


 医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、マイナ保険証で健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」が、令和3年3月から順次、開始されています。

 また、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。

 「オンライン資格確認」によって、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しいことは、医療保険課へご相談ください。

 

 なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。

 

 DV等被害者の方で市役所に情報制限の届出を行った場合

 以下の機能が利用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

 

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

 ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

代理人を解除する

 

マイナンバーカードの利用停止等について

 マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合等は、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法があります。一時停止方法の詳細はマイナンバーカード総合サイト内の「紛失・一時停止/セキュリティ」をご確認いただくか、下記までご相談ください。

(マイナンバーカードの一時利用停止について)

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120−95−0178

個人番号カードコールセンター 0570−783−578

マイナンバーカードの一時利用停止について

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 賦課収納係(東向日別館3階)
電話 075-874-2793(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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