更新日:2021年1月12日
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、医療費の一部負担金や保険料の支払いが困難になった場合、申請により一部負担金や保険料の減額、免除、徴収猶予が認められる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下、「災害等」という)により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が認められる場合があります。
なお、減額等の対象となるのは、入院費用で1傷病につき診療期間または3ヶ月のどちらか少ない方の期間となります。
上記の条件に該当する方でも、下記の条件に該当する場合については、一部負担金の減免等を受けることができません。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下、「災害等」という)により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき、下記の条件に該当する被保険者については、申請により保険料の減免が認められる場合があります。
事例 | 減免割合 |
災害等により建物が全焼、全壊した場合 | 10割 |
災害等により建物が半焼、半壊した場合 | 7割 |
水害等により床上浸水した場合 | 5割 |
上記の申請には、下記の書類が必要となります。
その他詳細については、医療保険課までお問い合わせください。