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交通事故にあったとき

更新日:2021年1月12日

   国保の加入者の方が、交通事故など(第三者行為といいます。)によってけがをした場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。その際は、医療機関の窓口で交通事故による受診であることを伝え、すみやかに国保の窓口に届出をしてください。

  • 医療費は加害者側の全額負担が原則ですので、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者側に請求します。
  • 加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険は使えなくなりますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(人身事故扱い)・・・自動車安全運転センターで発行されます。
  • 第三者の行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書(被害者用)
  • 誓約書(加害者用)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないとき)

 

  様式については、下記リンクよりダウンロードできます。

 

【国民健康保険加入の方はこちらから】

国民健康保険 第三者行為(交通事故) 国民健康保険加入の方用

【損保会社様はこちらから】

国民健康保険 第三者行為(交通事故) 損害保険会社様用

 

  誓約書(加害者用)は、加害者側の協力が得られる場合ご提出ください。
  また、はじめは物損事故扱いだったが、あとでその事故が原因のけがを治療したなどの理由で、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないときは、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。

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ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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