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年間の医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

更新日:2023年3月13日

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が、一年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担を合算し、下記表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。

前年の8月1日から翌年の7月末日までの一年間に負担した費用について、翌年の8月1日以降に申請することができます。

高額介護合算療養費の支給

平成30年8月から

区分 後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者III 212万円
現役並み所得者II 141万円
現役並み所得者I 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

 

平成30年7月まで

区分 後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

【注釈】上表右欄を越える額が500円以下の場合は支給対象外です。
【注釈】医療と介護どちらかの負担額がゼロの場合は支給対象外です。
【注釈】後期高齢者医療高額療養費や高額介護サービス費として支給された分は、負担額から除いて計算します。

【注釈】支給額は、医療保険・介護保険が医療機関等・介護サービス事業所に診療報酬等・介護報酬等を支払うために審査して確定した医療費・介護サービス費の額、高額療養費・高額介護(予防)サービス費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。


【注釈】所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者III:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が690万円以上である方
  • 現役並み所得者II:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が380万円以上である方
  • 現役並み所得者I:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が145万円以上である方
  • 一般:保険証の負担割合が1割で低所得IとII以外の方又は2割の方
  • 低所得II:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の方
  • 低所得I:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万として計算)が0円の方、又は、老齢福祉年金を受給している方

計算期間の間に、市町村を超える転居、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度への移行があった人は、そこでの負担額の証明書をお持ちください。

 

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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