更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
(注釈)支給を受けるためには、申請が必要です。
後期高齢者医療被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(直近の継続した3月間の給付収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注釈)1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
(注釈)なお、仕事に就けなった期間でも、給与等の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
(様式は下記リンク先からダウンロードできます。窓口でも発行します。)