更新日:2021年1月12日
向日市国民健康保険(以下、向日市国保)の資格を喪失したにもかかわらず、向日市国保の被保険者証で医療機関を受診した場合、保険給付費(医療費)の返還請求をすることがあります。
被保険者証を使って医療機関を受診すると、医療機関は受診者に医療費の3割(または2割)を請求し、健康保険に7割(または8割)を請求します。
向日市国保以外の健康保険に加入すると、この7割(または8割)の給付を向日市国保から受けることができなくなります。
したがって、向日市国保の資格がない期間に向日市国保の被保険者証を使用した場合は、医療機関に対して向日市国保が医療費を立て替えて支払っていることになります。
しかし、この医療費は向日市国保ではなく、受診者が加入している健康保険が支払うものです。そのため、向日市国保が支払うべきでない医療費を向日市国保が支払った場合、受診者にその医療費を返還していただく必要があります。
返還した医療費については、受診当時加入していた健康保険に請求することができます。その際、返還した医療費の領収書と診療報酬明細書(レセプト)が必要になりますので大切に保管してください。再発行はできません。
また、受診当時加入していた健康保険へ請求できる期間は、受診した翌日から2年間ですのでご自身で確認のうえ速やかに請求手続きを行ってください。
医療費の返還が難しい場合は、早めに医療保険課へ相談してください。被保険者の同意のもと、向日市国保と他の健康保険の間で医療費の調整ができる場合があります。ただし、調整できる期間には限りがありますので注意してください。