現在の位置

保険給付費の返還請求について(資格喪失後受診)

更新日:2021年1月12日

向日市国民健康保険(以下、向日市国保)の資格を喪失したにもかかわらず、向日市国保の被保険者証で医療機関を受診した場合、保険給付費(医療費)の返還請求をすることがあります。

医療費の返還請求をする場合

被保険者証を使って医療機関を受診すると、医療機関は受診者に医療費の3割(または2割)を請求し、健康保険に7割(または8割)を請求します。

向日市国保以外の健康保険に加入すると、この7割(または8割)の給付を向日市国保から受けることができなくなります。

したがって、向日市国保の資格がない期間に向日市国保の被保険者証を使用した場合は、医療機関に対して向日市国保が医療費を立て替えて支払っていることになります。

しかし、この医療費は向日市国保ではなく、受診者が加入している健康保険が支払うものです。そのため、向日市国保が支払うべきでない医療費を向日市国保が支払った場合、受診者にその医療費を返還していただく必要があります。

こんなときは注意してください

  • 向日市から転出した後に、向日市国保で受診した。
  • 他の健康保険に加入したが、新しい保険証が届かなかったため、向日市国保で受診した。
  • 新しい保険証があるにもかかわらず、向日市国保で受診した。
  • 他の健康保険に遡って加入したため、向日市国保も遡って脱退した。

返還の流れ

  • 返還の対象となった方には「保険給付費返還請求通知書」をお送りします。
  • 通知に同封されている「納入通知書」で支払いをしてください。
  • 「納入通知書」は向日市役所会計課か、納入通知書に記載の金融機関で使用できます。
  • 向日市国保で支払いが確認できましたら「診療報酬明細書(レセプト)」をお送りします。

 

返還した医療費については、受診当時加入していた健康保険に請求することができます。その際、返還した医療費の領収書と診療報酬明細書(レセプト)が必要になりますので大切に保管してください。再発行はできません。
 

また、受診当時加入していた健康保険へ請求できる期間は、受診した翌日から2年間ですのでご自身で確認のうえ速やかに請求手続きを行ってください。

返還が難しい場合

医療費の返還が難しい場合は、早めに医療保険課へ相談してください。被保険者の同意のもと、向日市国保と他の健康保険の間で医療費の調整ができる場合があります。ただし、調整できる期間には限りがありますので注意してください。

注意事項

  • 時効により、受診当時加入していた健康保険に療養費の申請ができない場合であっても、医療費は向日市国保へ返還しなければなりません。
  • 向日市国保脱退手続き後の向日市国民健康保険証は失効しています。保険証を返還されていない場合は、速やかに返還してください。
お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 医療給付係(東向日別館3階)
電話 075-874-2719(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください