更新日:2023年9月22日
(注釈)高齢者の予防接種の対象者で、予防接種を受ける年度に次のいずれかに該当する方
必ず、接種前に健康推進課で「保健事業等自己負担金無料カード」又は、「無料用の予診票」の申請手続きを行ってください。
接種後に、無料カード、予診票の発行はできません。
⇒「保健事業等自己負担金無料カード」を発行します。
⇒「無料用の予診票」を発行します。
(注釈)申請者が、本人、家族以外の場合は委任状も必要です。
「高齢者の予防接種に係る保健事業等自己負担金無料カード・予診票発行申込書兼同意書・肺炎球菌予防接種券再発行申込書(郵送用)」に必要事項をご記入の上、
保健事業等自己負担金無料カード・予診票(高齢者予防接種)・予防接種券再発行申込書(郵送用)
以上を同封し、健康推進課に郵送にてお申し込みください。
受付後、課税状況等を確認し、約1週間後に「保健事業等自己負担金無料カード」又は、向日市・長岡京市・大山崎町以外の京都府内医療機関で受ける方は「無料用の予診票」を郵送します。
(注釈)「保健事業等自己負担金無料カード」は、がん検診を受診する際の無料カードと共通で利用できます。当該年度の6月1日以降に発行された無料カードをお持ちの方が、乙訓の委託医療機関で高齢者の予防接種を受ける場合は、再度申請する必要はありません。
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