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予防接種:長期療養などが必要なために定期予防接種を受けられなかった方の特例措置

更新日:2015年12月28日

定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため、定期予防接種を受けることができなかった方について、接種できる機会が設けられています。

対象者

定期予防接種(インフルエンザを除く)について、対象者であった期間に、

  1. 次の1から3の疾病にかかった方
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方

参考: 長期療養特定疾病一覧(PDF:168.9KB)

長期療養特例措置申請書

定期予防接種を受けることができる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別の事情が無くなった日から2年間。
(高齢者の肺炎球菌感染症にかかる定期接種は、特別な事情がなくなってから1年間。)ただし、上記期間中であってもBCGは4歳未満、4種混合は15歳未満、Hib感染症は10歳未満、小児の肺炎球菌感染症は6歳未満までとなります(いずれも誕生日の前日まで)。
この制度を利用するには、事前に申請が必要です。必ず、予防接種を受ける前に健康推進課へご相談ください。定期予防接種の種類、対象年齢などは「予防接種」をご覧ください。

関連リンク

予防接種について

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市民サービス部 健康推進課(東向日別館4階)
電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ

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