更新日:2022年10月24日
【助成対象となる治療】
以下に該当する治療で、保険適用の制限回数を超えたため保険適用外となったもの
体外受精
顕微授精
上記治療に係る精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療(保険適用外)に係る経過措置については京都府ホームページ(特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分))をご参照ください。
(京都府)特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分)
【助成対象となる治療】
京都府こども・青少年総合対策室 電話 075-414-4727