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向日市不妊治療助成事業

更新日:2023年12月6日

 不妊治療又は不育症治療等を受けられているかたに対して、その不妊治療等に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る事業です。

助成金の申請

不妊治療助成金交付申請書とともに、医療機関等証明書を健康推進課に提出してください(医療保険各法に基づく給付を受ける場合は、給付額等を証明する関係書類を添付してください。郵送可)。

  • 院外薬局で治療薬を処方された方は、薬局の証明書を添付してください。
  • 助成金の申請期限は、治療日から1年以内です。

助成金の交付

申請書類の審査後、不妊治療助成金交付決定通知書、請求書を郵送しますので、請求書を健康推進課に提出してください。助成金は指定された口座に振込みます。

 

転出入について

  • 転出予定の方は、転出される前に申請してください。
  • 転入で他自治体に住民票がある間に受けた治療については助成対象外です。転入前にお住まいの自治体へご相談ください。

不妊治療給付事業

対象者

  • 京都府内に1年以上お住まいのご夫婦(事実婚を含む)
  • 医療保険に加入している方
  • 向日市に住民票がある間に不妊症の治療や検査を受けた方

治療内容

  • 医療保険が適用される不妊治療(治療の一環で行う検査を含む。)
  • 先進医療

助成額

自己負担額の2分の1

ただし、年度毎(4月1日~翌3月31日)に助成限度額があります。

助成上限額

1年度(4月1日~翌年3月31日まで)に受けた治療につき、上限6万円

(先進医療を含む治療を申請する場合、先進医療と保険適用の治療の費用の合計額で上限10万円)

申請期限

治療日から1年以内

(注意)申請書の提出は、受診日から1年以内(郵送申請の場合、健康推進課に1年以内の到着日となるように)に提出してください。過ぎてしまうと助成の対象外になります。

不育治療等給付事業

対象者

  • 京都府内に1年以上お住まいのご夫婦(事実婚を含む)
  • 医療保険に加入している方
  • 向日市に住民票がある間に不育症の治療や検査を受けた方

治療内容

医療保険が適用される不育症治療(不育症の原因検査を含む。)

助成額

自己負担額の2分の1

ただし、年度毎(4月1日~翌3月31日)に助成限度額があります。

助成上限額

1回の妊娠について上限10万円

申請期限

治療日から1年以内

(注意)申請書の提出は、受診日から1年以内(郵送申請の場合、健康推進課に1年以内の到着日となるように)に提出してください。過ぎてしまうと助成の対象外になります。

申請書

様式第1号(第5条関係)申請書(PDF:117KB)

不妊治療医療機関証明書(PDF:104.2KB)

不育症治療等医療機関等証明書(PDF:99.8KB)

事実婚関係に関する申立書(PDF:66.1KB)

お問い合わせ
市民サービス部 健康推進課(東向日別館4階)
電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ

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