更新日:2018年12月7日
介護保険制度では原則住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある介護保険施設等に入所するために住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。住所地特例は、介護保険施設等がある市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨で実施されています。
住所地特例の対象となる施設の種類は次のとおりです(注釈1)。
(注釈1)地域密着型特定施設は、住所地特例の対象外です。地域密着型特定施設とは、特定施設であって、その入居者が要介護者と配偶者等に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、入居定員(戸数)が29人(戸)以下であるもの指します。
(注釈2)平成27年3月31日までは、特定施設に該当する有料老人ホームのうち特定施設入居者生活介護の指定をうけていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は住所地特例の対象外でした。しかし、平成27年4月1日からは、特定施設に該当する有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅であれば住所地特例の対象となります。ただし、平成27年3月31日以前に入居された方については対象となりません。
(注釈3)特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設及び有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供する施設は対象となります。(安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。)
住所地特例の適用を受ける場合には、市に届け出が必要です。届出に必要な書類については、下記の内部リンクをご参照ください。
住所地特例の対象となる有料老人ホームについては、下記の外部リンクにてご確認いただけます。
全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る) |厚生労働省