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介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等事務手続きについて

更新日:2023年9月22日

1 新規申請に係る事前相談等について

介護予防・日常生活支援総合事業の事前相談から指定までの流れは次のとおりです。

なお、事前相談の受付から指定まで、最短でも3箇月程度必要となりますので、期間に十分な余裕を持って申請を行っていただきますようお願いします。

事前相談から指定までの流れ(PDF:64.4KB)

事前相談票(EXCEL:54KB)

 

事前相談完了後、「様式第1号 指定申請書」「付表」「添付書類・チェックリスト」及び「添付書類」(事前相談時に提出したものを除く)を提出し、申請を行ってください。

なお、添付書類については、「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。

2 更新申請について

指定の有効期間が満了する2ヶ月前までに、「様式第3号 指定更新申請書」「付表」「添付書類・チェックリスト」及び「添付書類」を提出し、更新申請を行ってください。

なお、添付書類については、各事業に係る「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。

3 変更届について

指定を受けた内容を変更する場合は、「様式第5号 変更届出書」及び添付書類を変更後10日以内にご提出ください。

変更届への添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業)(PDF:96.7KB)

4 廃止・休止届について

事業を廃止・休止する場合は、「様式第6号 廃止・休止届出書」を廃止又は休止する日の1ヶ月前までにご提出ください。

5 再開届について

休止していた事業を再開する場合は、「様式第7号 再開届出書」をご提出ください。

6 各種申請書等

お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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