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介護給付費の過誤申立について

更新日:2024年8月21日

過誤申立とは

    介護給付費明細書の確定後、その内容に誤りが判明した場合、事業所が保険者へ過誤申立を行うことで、国保連合会へ提出した給付実績を取り下げることをいいます。

過誤申立の種類

通常過誤

    過誤処理を行った月の翌々月に再請求をおこなうものです。

同月過誤

    過誤処理と再請求を同月におこなうものです。

    基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の処理のため、申立をおこなう場合は、事前に担当までご連絡ください。また、通常過誤とは請求方法が異なりますので、事前に請求方法を確認しておく等、遅滞なく処理をおこなってください。

過誤申立の手続きについて

提出先・問合せ先

    向日市  市民サービス部  高齢介護課  認定給付係

    住所 〒617-8772

    京都府向日市寺戸町小佃5番地の1

    電話:075-874-2591(直通)

提出期限

通常過誤

    申立月の15日(必着)

同月過誤

    申立月の前月末(必着)

    例:令和6年9月に同月過誤を申立する場合、令和6年8月末までに申立書の提出が必要。

 

    なお、それぞれの提出期限が土日祝日の場合は、直前の営業日が提出期限となります。(上記の例であれば、令和6年8月30日が期限となります。)

様式

    以下のページからダウンロードしてご使用ください。

    また、総合事業について過誤申立する場合は、様式が異なりますのでご注意ください。

介護給付費 過誤申立書

過誤申立における事務の流れ及び申立事由コードについて

通常過誤の流れ

    例:令和6年4月サービス提供分について、令和6年9月に過誤申立をおこなう場合

  1. 令和6年9月13日までに事業所から市へ過誤申立書を提出
  2. 令和6年9月20日までに市から国保連合会へ過誤申立情報を送付
  3. 過誤申立を受領した国保連合会から令和6年10月中旬頃に再請求の連絡が届く
  4. 令和6年11月の請求期日までに事業所から再請求をおこなう。

同月過誤の流れ

    例:令和6年4月サービス提供分について、令和6年9月に同月過誤申立をおこなう場合

  1. 令和6年8月30日までに事業所から市へ過誤申立書を提出
  2. 令和6年9月5日までに市から国保連合会へ過誤申立情報を送付
  3. 過誤申立の提出と同時に令和6年9月の請求期日までに修正した請求をおこなう。

 

   また、過誤申立書に記載いただく申立事由コードについては、以下の京都府国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。

京都府国民健康保険団体連合会(過誤処理について)

過誤申立における利用者への説明について

   過誤請求により利用者の自己負担額に変動がある場合、高額介護(予防)サービス費が再計算されるため、必要に応じて追加支給もしくは返還が必要になります。

    高額介護(予防)サービス費の返還が必要となった場合は、担当から事業所へ連絡しますので、事業所から利用者へ請求について過誤があったこと。それに伴い、すでに支給された高額介護(予防)サービス費の返還が必要となることを説明してください。

    返還について事前説明がなく、利用者とのトラブルが生じるケースがありますので、必ず事業所から説明をおこなっていただくようお願いいたします。

お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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