更新日:2021年1月15日
母子家庭の母または父子家庭の父で、指定した職業能力開発のための講座を受講し、修了した人に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。
本市に住所を有する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中程度以上の障がいがある20歳未満)の児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の指定講座
本人が支払った受講費用の60%
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座は20万円を上限とし、専門実践教育訓練給付金の指定講座は80万円を上限とします。
ただし1万2千円を超えない場合は給付金の支給はありません。
この手当には、所得制限があり養育者や同居されている方の所得などによっては支給されない場合があります。