更新日:2023年8月1日
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定に基づき公示します。
<認可外保育施設等との併用不可の場合>
通園している幼稚園等の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。(上限額については、3~5歳児は月11,300円まで、満3歳になった日から最初の3月31日までの市民税非課税世帯の児童は月額16,300円まで)
<認可外保育施設等との併用可の場合>
通園している幼稚園等の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。ただし、併用した場合も上限額については3~5歳児は月11,300円まで、満3歳になった日から最初の3月31日までの市民税非課税世帯の児童は月額16,300円までとなります。
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