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住居確保給付金制度
住居確保給付金について
住居確保給付金には、「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類あります。
⒈【家賃補助】
離職、自営業の廃止、またはやむを得ない休業等により離職等と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給するとともに、就労支援を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
⒉【転居費用補助】
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。
1 家賃補助
支給対象者
申請時に次の(1)から(9)までのすべての要件に該当する方
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居喪失のおそれがある。
(2) 次のいずれかに該当する方
ア) 申請日において、離職等の日から2年以内である。
イ) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3) 離職等の前に、世帯生計を主として維持していた。(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の計算式により算出される収入基準額以下である(収入には、公的給付を含む)。
収入基準額=基準額+家賃額(ただし、家賃額は向日市の家賃基準額が上限)
表1 世帯人数ごとの基準額及び向日市の家賃基準額
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世帯人数 |
基準額 |
向日市の家賃基準額 |
|---|---|---|
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1人 |
84,000円 |
40,000円 |
|
2人 |
130,000円 |
48,000円 |
|
3人 |
172,000円 |
52,000円 |
|
4人 |
214,000円 |
52,000円 |
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5人 |
255,000円 |
52,000円 |
|
6人 |
297,000円 |
56,000円 |
|
7人 |
334,000円 |
62,000円 |
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である。
表2 金融資産の上限額
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世帯人数 |
金融資産 (現金及び預貯金等) |
|---|---|
|
1人 |
504,000円 |
|
2人 |
780,000円 |
|
3人以上 |
1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うことに同意している。
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(8) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が向日市内である。
(9) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
支給期間
3か月間を限度とします。
ただし、受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたことが認められ、かつ、世帯の収入と金融資産が一定額以下である場合には、3か月間の延長を2回まで申請することができます。
支給額および支給方法
世帯人数に応じた向日市の家賃基準額を上限に、支給額を向日市から貸主等の口座に直接振り込みます。
支給額の計算方法
・月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額
・月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額 = 家賃額 -(月の世帯の収入合計額-基準額)
申請方法
向日市社会福祉協議会で申請を受け付けています。郵送による申請も受け付けます。
既に住居を喪失している場合は必要な書類が異なります。そのほかにもご不明な点については向日市社会福祉協議会までお問い合わせください。
申請先、お問い合わせ先
向日市社会福祉協議会地域福祉課
〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内
電話番号075-932-1961
申請に必要な書類
1 住居確保給付金申請書および申請時確認書
2 本人確認ができる書類
※次のいずれか(顔写真が無い書類の場合は2点)の写しが必要です。
運転免許証(住所変更している場合は両面)、個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ)、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本
3 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し、またはご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
(注) 離職又は廃業と同等程度の状況にあることを確認するための書類については適宜ご相談ください。
4 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産(預金額など)が確認できる書類(金融機関の通帳など)の写し【記帳済みのもの】
6 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し
7 入居(予定)住宅に関する状況通知書
次の書類を不動産媒介業者等に渡し、必要事項を記載してもらうよう依頼してください。裏面に本人記入欄もあります。
入居予定住宅に関する状況通知書 (PDFファイル:203KB)
2 転居費用補助
支給対象者
申請時に次の(1)から(8)までのすべての要件に該当する方
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日の属する月は、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の計算式により算出される収入基準額以下である(収入には、公的給付を含む)。
収入基準額=基準額+家賃額(ただし、家賃額は向日市の家賃基準額が上限)
表1 世帯人数ごとの基準額及び向日市の家賃基準額
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世帯人数 |
基準額 |
向日市の家賃基準額 |
|---|---|---|
|
1人 |
84,000円 |
40,000円 |
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2人 |
130,000円 |
48,000円 |
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3人 |
172,000円 |
52,000円 |
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4人 |
214,000円 |
52,000円 |
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5人 |
255,000円 |
52,000円 |
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6人 |
297,000円 |
56,000円 |
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7人 |
334,000円 |
62,000円 |
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である。
表2 金融資産の上限額
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世帯人数 |
金融資産 (現金及び預貯金等) |
|---|---|
|
1人 |
504,000円 |
|
2人 |
780,000円 |
|
3人以上 |
1,000,000円 |
(6) 家計改善支援事業において、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる。
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(8) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
支給額(上限)
対象となる経費は家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、保証料、保険料)
支給額(上限額)については、転居先の住宅が所在する市町村によって異なります。
詳しくは、ご相談ください。
※実費が支給額を下回る場合は実費相当。
※敷金等対象外の費用があります。
※支給方法はお問い合わせください。
申請方法
向日市社会福祉協議会で申請を受け付けています。郵送による申請も受け付けます。
既に住居を喪失している場合は必要な書類が異なります。そのほかにもご不明な点については向日市社会福祉協議会までお問い合わせください。
申請先、お問い合わせ先
向日市社会福祉協議会地域福祉課
〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内
電話番号075-932-1961
申請に必要な書類
1 住居確保給付金申請書および申請時確認書
2 本人確認ができる書類
※次のいずれか(顔写真が無い書類の場合は2点)の写しが必要です。
運転免許証(住所変更している場合は両面)、個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ)、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本
3 世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類(給与明細書、賃金明細書、預金通帳等)の写し
4 世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は 申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等)の写し
6 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産(預金額など)が確認できる書類(金融機関の通帳など)の写し【記帳済みのもの】
7 要転居証明書【社会福祉協議会でお渡しします】
8 申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
9 入居予定住宅に関する状況通知書
次の書類を不動産媒介業者等に渡し、必要事項を記載してもらうよう依頼してください。裏面に本人記入欄もあります。
入居予定住宅に関する状況通知書 (PDFファイル:205KB)
転居後の報告など
住居確保給付金(転居費用)の支給が決定し転居した後、住宅入居日から7日以内に以下の必要書類を提出していただく必要があります。
○住居確保報告書
○賃貸借契約の写し
○新住所における住民票の写し
○実際に支払った額を確認できる書類


