更新日:2021年1月15日
離職または自営業の廃業もしくはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況になったことにより経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失する恐れのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給するとともに、就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
申請時に次の(1)から(9)までのすべての要件に該当する方
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失の恐れがある。
(2) 次のいずれかに該当する方
ア) 申請日において、離職等の日から2年以内である。
イ) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3) 離職前に主として生計を維持していた。(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の計算式により算出される収入基準額以下である(収入には、公的給付等を含む)。
収入基準額=基準額+家賃額(ただし、家賃額は向日市の家賃基準額が上限)
世帯人数 |
基準額 |
向日市の家賃基準額 |
1人 |
84,000円 |
40,000円 |
2人 |
130,000円 |
48,000円 |
3人 |
172,000円 |
52,000円 |
4人 |
214,000円 |
52,000円 |
5人 |
255,000円 |
52,000円 |
6人 |
297,000円 |
56,000円 |
7人 |
334,000円 |
62,000円 |
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下である。
世帯人数 |
金融資産 (現金及び預貯金) |
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うことに同意している。
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(8) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が向日市内である。
(9) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
3か月間を限度とします。
ただし、受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたことが認められ、かつ、世帯の収入と金融資産が一定額以下である場合には、3か月間の延長を2回まで申請することができます。
世帯人数に応じた向日市の家賃基準額を上限に、支給額を向日市から貸主等の口座に直接振り込みます。
・月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額
・月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額 = 家賃額 -(月の世帯の収入合計額-基準額)
向日市社会福祉協議会で申請を受け付けています。郵送による申請も受け付けます。
既に住居を喪失している場合は必要な書類が異なります。そのほかにもご不明な点については向日市社会福祉協議会までお問い合わせください。
向日市社会福祉協議会地域福祉課
〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内
電話番号075-932-1961
1 住居確保給付金申請書および申請時確認書
2 本人確認書類の写し
次の書類のうちいずれか1つ(顔写真付きでない場合は2つ)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本
3 離職等後2年以内の者であることが確認できる書類の写し 等
離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類
(注) 離職又は廃業と同等程度の状況にあることを確認するための書類については適宜ご相談ください。
4 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類の写し
申告が必要な収入は、就労又は事業による収入のほか、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当などの各種手当、公的年金および親族等からの継続的な仕送りです。
5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し
6 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し
7 入居住宅に関する状況通知書
次の書類を不動産媒介業者等に渡し、必要事項を記載してもらうよう依頼してください。裏面に本人記入欄もあります。
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