更新日:2020年5月22日
戸籍の届出により「マイナンバーカード」の記載事項に変更が生じた場合は、表面記載事項変更届が必要です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、手続きの必要はありません。
「マイナンバーカード」の氏の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日に警備員室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票に記載された住所地が向日市以外の方は、住所地の市区町村で手続きをしてください。
「マイナンバーカード」の名の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日に警備員室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票に記載された住所地が向日市以外の方は、住所地の市区町村で手続きをしてください。
「マイナンバーカード」の氏名の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日に警備員室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票に記載された住所地が向日市以外の方は、住所地の市区町村で手続きをしてください。
後日、住民票に記載された住所地あてに、個人番号通知書を郵送します。マイナンバーカードの交付を希望される場合は、同封されるマイナンバーカード交付申請書を使用して交付申請してください。
「マイナンバーカード」を返納していただく必要があります。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。住所が向日市以外の方は、住所地の市区町村へ返納してください。