更新日:2024年4月11日
本籍地を他の場所へ移すことを、転籍といいます。
転籍したいときは、「転籍届」の提出が必要です。
なお、転籍後の新しい戸籍にはすでに婚姻や死亡等で除籍されている人は記載されません。また、転籍以後の住所記録が戸籍の附票に記載されます。親子関係を証明したい、過去の住所が記載された証明書が欲しいなどといった場合、転籍後の戸籍証明(戸籍謄本、戸籍の附票等)には必要事項が記載されない場合がありますので、ご注意ください。
筆頭者および配偶者(それぞれの方の署名が必要)
注釈)どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみ
届出人の転籍前または転籍後の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
2. 窓口に来られる方の本人確認書類
・注意事項
全部事項証明書(戸籍謄本)は、令和6年3月1日の戸籍法改正により添付が不要になりました。
祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分の間であれば東向日別館3階の市民課へお持ちください。
東向日別館にお車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで検索ができない場合は、以下のMapcodeで検索いただくと便利です。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
業務時間外は市役所本館警備員室へお持ちください。宿直が受付します。
内容の審査はできませんので、翌開庁日に内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理します。
また、宿直では引越しの異動届はお預かりできません。住民異動やその他の手続きについては、業務時間中にお住いの市町村で行ってください。