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転出届(市外へのお引越し)

更新日:2024年2月16日

向日市から他の市区町村または国外へ引越しされる方は、お引越しの日の前後14日以内に転出届の提出が必要です。

届出期間

向日市を転出される日の前後14日以内

届出に必要なもの

  • 印鑑登録証(登録されている方のみ)
  • 届出人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(注釈)同一世帯の方以外の代理人による届出の場合は、委任する本人(15歳未満の方のみの引越しの場合は、法定代理人)が記入した委任状が必要です。

委任状 (PDF:99.7KB)

委任状(記入例) (PDF:120.2KB)

届出時の確認事項

  • 転出予定年月日
  • 引越し先の住所
  • 連絡先(自宅や携帯、勤務先などの電話番号)

(注釈)国民健康保険及び後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当、介護保険、障がい者手帳等の手続きは、各担当課で受付します。

(注釈)印鑑登録は自動的に消除されますので、印鑑登録カードは返却いただくかご自身で破棄してください。

備考

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、次の条件に該当する場合は失効となりますのでご注意ください。

  • 転出予定日から30日が経過してから、または転入日から14日が経過してから転入先市町村で転入手続をされた場合
  • 転入先市町村で転入届を提出された日から90日以内に継続利用申請をされなかった場合

受付時間

祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

郵送で手続きをされる場合

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない方は、申請書提供サービス「転出証明書(郵送請求用)」をご覧ください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、申請書提供サービス「特例転出届」をご覧ください。

申請書提供サービス:転出証明書(郵送請求用)

申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方)

届出窓口及び郵送先

向日市役所東向日別館3階市民課

 〒617-8772  京都府向日市寺戸町小佃5番地の1

お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。

Mapcode:7 399 862*47

駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)

転出届に関する諸手続きについて

転出届提出後に必要な関連手続きについては、次の案内チラシをご確認ください。

転入・転居・転出届提出後に必要な関連手続き

地図情報

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お問い合わせ
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ

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電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
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番号はよくお確かめの上、おかけください