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マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2020年5月22日

法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月曜日)付で廃止されることとなりました。

廃止後の通知カードの取り扱いについて

すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

住民票と一致した記載のある通知カードをお持ちでない方が、マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードを作成するか、マイナンバー入りの住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得する必要があります。

マイナンバーカードの交付申請については「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご確認ください。

住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を発行申請される場合は「住民票などの請求」のページをご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

住民票の写し等の請求

通知カードの表面記載事項変更届について

通知カード廃止後は、通知カードに記載された氏名や住所が住民票と一致していない場合でも、表面記載事項変更届を受け付けることができません。

通知カードの再交付について

通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請を受け付けることができません。

通知カードの紛失及び返納について

すでに通知カードをお持ちの方が通知カードを紛失した場合は、従来どおり紛失届が必要です。

また、通知カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受ける時は、従来どおり通知カードの返納が必要です。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

また、個人番号通知書は紛失しても再発行することができません。

 

通知カードとは

通知カードとは、平成27年10月中旬から廃止となるまでの間、住民票を有する全ての方に簡易書留によりお届けされていた紙製のカードです。

市民の皆さまにマイナンバー(個人番号)をお知らせする目的で作成されたもので、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されています。

ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券(パスポート)等の本人確認書類が必要となります。

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