更新日:2024年11月1日
申請受付は令和6年10月31日(木曜日)で終了しました!
(注)期限までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
デフレ脱却のための一時的な措置として、納税義務者本人と控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割額から1万円の定額減税が実施されています。
定額減税額が税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、調整給付金として支給します。
定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」から定額減税可能額を控除しきれない方。
(注釈)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(注釈)所得税額と個人住民税所得割ともに課税されていない方については、調整給付金の対象外です。
以下のAとBの合計額を1万円単位で切り上げた金額を支給します。
手続方法
支給対象者宛に案内を9月2日に発送しております。
内容をご確認のうえ、同封の確認書に必要事項を記入・貼付の上、10月31日(木曜日)(当日消印有効)までにご返送をお願いします。
不備のない書類の受付から1ヵ月程度
定額減税補足給付金を装った振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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