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京都府特定不妊治療費助成事業

ページID:0001139 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

特定不妊治療への助成

【助成対象となる治療】

以下に該当する治療で、保険適用の制限回数を超えたため保険適用外となったもの

体外受精
顕微授精
上記治療に係る精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療(保険適用外)に係る経過措置については京都府ホームページ(特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分))をご参照ください。

(京都府)特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分)<外部リンク>

(京都府)特定不妊治療への助成について<外部リンク>

特定不妊治療にかかる通院交通費への助成

【助成対象となる治療】

  • 体外受精
  • 顕微授精
  • 上記治療に係る精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

(京都府)特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について<外部リンク>

お問い合わせ

京都府こども・青少年総合対策室 電話 075-414-4727