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住宅改修費の支給/『住宅改修の手引き』

ページID:0012848 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

住宅改修の制度概要

住宅改修のあらまし

要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、住み慣れた家を暮らしやすく改修する際に、居宅介護サービスとして住宅改修費の対象部分のうち7割から9割を支給します。

支給額

利用できる支給限度基準額は20万円です。(給付限度額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)

ご留意いただきたい点

支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。改修前には、必ず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。事前申請をせずに着工した場合は、支給対象になりませんのでご注意ください。(施工内容や書類に不備がなくても、承認に2週間程度要します。あらかじめご了承ください。)
また施工後のトラブルについては、ご自身が業者と交渉することになりますので、(ご契約時には)アフターサービスについても確認しておくことをお勧めします。

その他詳しくは、『住宅改修の手引き』でご確認ください。

住宅改修の種類

1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請・手続案内については以下のリンクよりご確認ください。

利用時の負担軽減

 利用者の負担軽減を目的とした受領委任払いの制度を設けております。

『住宅改修の手引き』

介護保険制度における住宅改修の手引き

介護保険制度における住宅改修が効果的かつ適正に行われるようご活用ください。

※この手引きに従い、書類の作成をお願いいたします。この手引きに沿っていないと判断した場合には、受付できかねますのでご了承下さい。

住宅改修箇所等の変更/提出遅延について

・事前申請の承認を受けた工事内容に変更が生じた場合は、着工前に必ず高齢介護課までご連絡ください。また、事後申請時に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事変更届のご提出をお願いいたします。

・事後申請が工事完了日を起算日として6か月以上遅れた場合は、理由を確認させていただく場合がございます。

※住宅改修費の事前申請書類については、受付日から2年間を経過しても事後申請が行われない場合、事前申請を取り下げたものとみなし、ご提出いただいた事前申請書を破棄させていただきます。あらかじめご了承ください。

介護保険制度における住宅改修の手引き〔Q&A編〕

下記リンクにて、向日市に多く寄せられる質問や事案を掲載しています。
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