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要支援1・2、要介護1と認定された方(以下、軽度者)は、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(※注意)」を、原則として貸与できません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断するものとしています。
※注意 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、軽度者に加え、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
次のいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されていることを、書面等確実な方法で市町村が確認した場合に保険給付が可能です。
軽度者に係る福祉用具貸与費算定確認書及び添付書類(医師の医学的な所見が確認できる書面及びサービス担当者会議の記録)を添えて提出してください。
届出様式については、以下のリンク先を参照ください。
また例外的な保険給付は、確認申出を受理した日から適用を開始しますので、ご留意ください(確認書は認定申請中であっても受理します。)。
届出が必要な条件に該当するかは、以下のファイルを参照してください。