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向日市高等職業訓練促進給付金等事業

ページID:0001824 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にするため、修業期間中の一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、入学支援修了一時金を修了後に支給します。

対象者

次に掲げる要件のすべてを満たす方

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父であって、就職を容易にするために必要な資格を取得するために修業している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある方
  3. 修業年限が1年以上の養成機関において、一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去に訓練促進給付金を受給していない方

対象資格の例

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、社会福祉士、製菓衛生師、社会福祉士、製菓衛生師、社会福祉士、製菓衛生師、製菓衛生士

給付金の額

高等職業訓練促進給付金(上限4年)

  • 市民税非課税世帯 月額10万円(修学期間の最後の1年間は14万円)
  • 市民税課税世帯 月額7万500円(修学期間の最後の1年間は11万500円)

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯 5万円
  • 市民税課税世帯 2万5,000円

備考

この手当には所得制限があり、養育者や同居されている方の所得などによっては支給されない場合があります。