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届出人の本籍地、住所地または所在地
市民課(東向日別館)
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日は市役所本館警備員室で受付します。
共通
協議離婚の場合
調停・和解・認諾離婚の場合
審判・判決離婚の場合
・注意事項
全部事項証明書(戸籍謄本)は、令和6年3月1日の戸籍法改正により添付が不要になりました。
父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法(令和8年4月1日施行)は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
詳しくは法務省ホームページに記載されていますので、ご参照ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)<外部リンク>についてはこちら
「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」<外部リンク>についてはこちら