本文
向日市から他の市区町村または国外へ引越しされる方は、お引越しの日の前後14日以内に転出届の提出が必要です。
向日市を転出される日の前後14日以内
(注釈)同一世帯の方以外の代理人による届出の場合は、委任する本人(15歳未満の方のみの引越しの場合は、法定代理人)が記入した委任状が必要です。
(注釈)国民健康保険及び後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当、介護保険、障がい者手帳等の手続きは、各担当課で受付します。
(注釈)印鑑登録は自動的に消除されますので、印鑑登録カードは返却いただくかご自身で破棄してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、次の条件に該当する場合は失効となりますのでご注意ください。
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない方は、申請書提供サービス「転出証明書(郵送請求用)」をご覧ください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、申請書提供サービス「特例転出届」をご覧ください。
申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方)
向日市役所東向日別館3階市民課
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
転出届提出後に必要な関連手続きについては、次の案内チラシをご確認ください。
大きな地図で見る(Google Mapページへ)<外部リンク>