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国民健康保険加入者が災害等にあったとき

ページID:0002189 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、医療費の一部負担金や保険料の支払いが困難になった場合、申請により一部負担金や保険料の減額、免除、徴収猶予が認められる場合があります。

一部負担金減免について

  震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下、「災害等」という)により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が認められる場合があります。

  なお、減額等の対象となるのは、入院費用で1傷病につき診療期間または3ヶ月のどちらか少ない方の期間となります

非該当要件

  上記の条件に該当する方でも、下記の条件に該当する場合については、一部負担金の減免等を受けることができません。

  1. 向日市国民健康保険に加入して6か月に満たないとき
  2. 国民健康保険料を滞納しているとき
  3. すでに医療機関を受診済みの場合(ただし、徴収猶予については、緊急その他やむを得ない理由があると認められるときは対象となる場合があります)。

保険料減免について

  震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下、「災害等」という)により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき、下記の条件に該当する被保険者については、申請により保険料の減免が認められる場合があります。

該当要件

  1. 世帯全員の前年度所得が1,000万円以下の世帯
  2. 災害等により建物が半焼、半壊、床上浸水以上の損害を受けているとき
保険料減免の詳細
事例 減免割合
災害等により建物が全焼、全壊した場合 10割
災害等により建物が半焼、半壊した場合 7割
水害等により床上浸水した場合 5割

必要書類

  上記の申請には、下記の書類が必要となります。

  1. り災証明書及びその他申請事由を証明する書類
  2. 収入申告書(世帯全員の収入額がわかるもの)
  3. 申請者の本人確認書類

 

  その他詳細については、医療保険課までお問い合わせください。