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おむつ代にかかる医療費控除

ページID:0002289 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

介護保険の要介護(要支援)認定者でおむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行するおむつ使用証明書がなくても、市が発行する「主治医意見書の内容について確認した書類」で代用できます。

申請には介護保険の要介護(要支援)認定を受け、主治医意見書において次のすべての要件が確認できることが必要です。なお、その要件についてはおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方と2年目以降の方では異なりますのでご注意ください。

要件

共通の要件

  • 寝たきりの状態にあること
  • 失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が発生している若しくはその発生可能性があること

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方の要件

主治医意見書について、おむつを使用した当該年に受けていた要介護(要支援)認定の有効期間が当該年以降、連続して6か月以上となるものの審査に当たり作成されていること

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方の要件

主治医意見書について、おむつを使用した当該年に作成されているもの又は当該年に受けていた要介護(要支援)認定の有効期間が13か月以上であるものの審査に当たり作成されていること

おむつの使用者がお亡くなりになられた場合

おむつを使用した当該年の途中におむつの使用者がお亡くなりになられた場合でも、前述の要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

「主治医意見書の内容について確認した書類」の交付を希望する場合

主治医意見書の内容について確認した書類の交付を受けるには、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認願」の提出が必要です。
「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認願」は、様式を以下のページからダウンロードできます。

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認願

「主治医意見書の内容について確認した書類」等の交付を受けた後の流れについて

市から主治医意見書の内容を確認した書類が交付されましたら、意見書の内容を確認した書類と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、主治医意見書の内容を確認した結果、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できなかった場合には、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

おむつ代の医療費控除の取扱いに係るQ&A

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いに係るQ&A (PDFファイル:99KB)

寝たきりの方のおむつ代(参考)

病気で寝たきりの方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。医療費控除に関する詳しい情報は、国税庁ホームページで確認することができます。

寝たきりの者のおむつ代|所得税目次一覧|国税庁<外部リンク>

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