令和元年11月5日から、手続きをすることにより、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
旧氏併記を希望される方は、現在お住まいの市町村役場で申請してください。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>
申請に必要な書類
- 戸籍謄本等(住民票に記載することを希望する旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全て※)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、資格確認書等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 記載を求める旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等(戸籍に振り仮名の記載が無い場合は、請求する振り仮名が通用していることを証するパスポートやキャッシュカード等を持参してください)
※戸籍謄本は、マイナンバーカードなど顔写真がついた本人確認書類があれば、向日市以外の本籍地であっても向日市役所市民課窓口で請求できます
記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する際は任意の旧氏を記載することができます。
- 氏が変更した場合、直前に称していた旧氏に限り変更可能です。
- 旧氏の削除は可能ですが、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。
申請をした場合
- 旧氏併記の申請をすると、住民票や印鑑証明書等の住民票に基づいた証明書類に必ず旧氏が記載されます。省略することはできません。
- 旧氏の印鑑で印鑑登録ができます。
- 旧氏併記の手続き後に婚姻や離婚等により氏の変更があった場合は、旧氏変更の申請や、旧氏記載削除の申請をすることができます。(旧氏変更や旧氏削除の申請も、旧氏併記の申請手順と同様です。ただし、旧氏削除の場合は戸籍謄本は不要です。詳しくは市民課にお問い合わせください。)
受付時間
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
申請先
向日市役所東向日別館3階市民課
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。
Mapcode:7399862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
(注釈)向日市役所本館2階 マイナンバーカード臨時窓口では手続きができませんのでご注意ください。