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国民健康保険料の減免について

ページID:0002726 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

災害等により生活が著しく困難となられた方で次に該当する方は、保険料が減免されます。

ただし、納期限までに申請が必要なため、医療保険課の窓口でご相談ください。

  1. 前年の総所得金額が210万円(配偶者又は扶養親族1人につき33万円を加算した金額)未満の方で、失業等により本年の所得見込額が昨年に比べて著しく減少された方
  2. 寡婦(寡夫)又は障がいのある方などで、前年の総所得金額が190万円未満の方
  3. 2級以上の身体障害者手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方