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国民健康保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0003538 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している方が出産した場合に、出産予定日または出産日が属する月の前月からの4か月分(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月分)、産前産後期間を対象とした国民健康保険料を免除します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の向日市国民健康保険被保険者の方が対象です。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含みます。

免除の内容

対象となる期間の所得割額と均等割額の全額を免除します。

免除表1

届出

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類


・母子健康手帳など、出産予定日を確認することができる書類

・多胎妊娠の場合は、多胎妊娠を確認することができる書類

・国民健康保険の資格が確認できるもの

(注釈)出産後に届出を行う場合は、出産日及び親子関係を確認することができる書類が必要です。

産前産後期間に係る保険料軽減届出書(PDF:60.5KB)

産前産後期間に係る保険料軽減届出書(記入例)(PDF:143.9KB)

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