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引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
また、氏名や住所等の変更に伴いマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は、新たに発行の手続きを行ってください。
なお、 市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効しますので、ご注意ください。
券面記載事項の変更および署名用電子証明書の発行(再発行)が必要な場合(主な変更理由)は以下のとおりです。
(注意)署名用電子証明書の発行(再発行)を希望される場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日の発行はできません。
転入、転居の届出と同時に手続きをされる場合に限って、本人に代わって署名用電子証明書の発行申請ができます。文書による照会を行わないため、即日で手続きが完了します。希望される場合は、ご本人が委任状に必要事項及び暗証番号を記入し、封入、封緘したものを同一世帯員にお渡しください。
(注意) 以下の場合は、委任状では手続きができませんのでご注意ください。
・設定している暗証番号を覚えていない場合
・転入、転居の届出を提出した日にマイナンバーカードを忘れて、後日の手続きになった場合
・転入、転居の届出を提出した日に委任状がなく、後日の手続きになった場合
15歳未満のお子さまや成年被後見人等の法定代理人による申請の場合は以下のものが必要です。
任意代理人による申請の場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日の発行はできません。
1.代理人が窓口で申請を行います。(1度目の来庁)
2.後日、意思確認のため、ご本人(住民登録されている住所)宛てに照会文書を送付します。ご本人が照会文書に必要事項及び現在設定されている暗証番号を記入し、封入・封緘した状態のものを代理人にお渡しください。
3.照会書兼委任状を受け取った代理人は、必要書類を持って再度ご来庁ください。(2度目の来庁)
4.職員が券面記載事項の変更手続きを行います。手続完了後、マイナンバーカードを代理人にお返しします。
(注釈)電子証明書を発行する場合には、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4ケタ)が必要です。忘れてしまった場合には、暗証番号初期化の手続きが別途必要になります。
本人確認書類は、下記「マイナンバー制度に関する本人確認書類について」をご確認ください。
マイナンバーカードの券面記載事項の手続きには一定のお時間がかかりますので、早めの時間にお越しいただきますようお願いします。
土・日曜日、祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
東向日別館3階 市民課
お車でご来庁の場合、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、以下のMapcodeで検索いただくと便利です。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
大きな地図で見る(Google Mapページへ)<外部リンク>