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戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等の交付を請求することができるようになりました。
これにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
また、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員による戸籍の確認が可能となったため、戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となります。
本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
(注釈)婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません。
(注釈)郵送請求、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注釈)本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
(注釈)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認書類では発行できません。
(注釈)本籍地及び筆頭者が不明の場合、戸籍証明書等の交付ができません。番地まで正確に把握の上、ご請求下さい。
(注釈)コンピュータ化されていない一部の除籍、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)を除く。