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国外転出者のマイナンバーカード利用について

ページID:0003691 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

国外転出者向けのマイナンバーカードとは

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

(注釈)マイナンバーが付番されており、戸籍の附票に記載されている方が対象です。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
    (注釈)日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。

届出期間

  • 国外転出日の前日まで
    (注釈)国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。

継続利用の手続き

国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。

ご本人による申請の場合

必要なもの

同一世帯の方による申請の場合

必要なもの

署名用電子証明書の発行を希望される場合は、ご本人が委任状に必要事項及び暗証番号を記入し、封筒に封入・封緘したものを同一世帯員にお渡しください。

(注意)設定している暗証番号を覚えていない場合、即日の手続きができない可能性があります。

別世帯の法定代理人による申請の場合

必要なもの

  • ご本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類2点(A2点又はAとBを各1点)

法定代理人である証明書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)向日市が本籍地の場合など、本市で確認できる場合は不要

 

任意代理人による申請の場合

必要なもの

  • ご本人のマイナンバーカード
  • ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にA又はBをもう1点)
  • 照会書兼回答書及び委任状(封入・封緘したもの
  • 代理人の本人確認書類2点(A2点又はAとBを各1点)

(注釈)照会書兼回答書及び委任状は、事前に住所地(住民票のあるところ)へ送付可能です。ご希望される場合は本人から市民課(075-874-2819)へ電話でご依頼ください。なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。

国外転出予定日以降に届出をされた方

国外転出予定日以降に転出届を提出されると、マイナンバーカードおよび電子証明は失効するため継続利用はできません。転出予定日から90日以内にカードの交付申請を行うか、返納届けを提出してください。
なお、手続きを行わず失効しますと再発行の際に手数料が発生することがあります。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。申請方法については、「マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))」<外部リンク>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

以下のお手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)」<外部リンク>をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

受付時間

土・日曜日、祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

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