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騒音及び振動の特定施設の届出
工場や事業場に設置されている施設のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する施設(特定施設)を設置する場合には、住民の生活環境を保全し、健康の保護に資するために、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
1 届出について
(1)届出の必要な特定施設
(2)届出の期限
設置の工事の開始の日の30日前まで(ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急を要する作業を除く。)
(3)届出書類
- 届出書
- 特定施設の配置図
- 使用機器のカタログ(仕様の部分)の写し
- 特定工場等及びその付近の見取図
- 騒音・振動の防止の方法についての書式
届出部数:正本1通とその写し1通の合計2通
(4)届出先
向日市役所 衛生環境課(市役所本館1階) 電話075-874-2189
2 規制基準の遵守について
特定施設を設置する工場・事業所は、規制基準を遵守しなければなりません。
3 関係法令
騒音規制法、振動規制法、京都府環境を守り育てる条例