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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について

ページID:0014017 更新日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示

給付金の概要

不足額給付とは、向日市の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で向日市に住民登録のある人など)である人のうち、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付(1)、不足額給付(2))のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた人に対して、追加で給付を行うものです。

ただし、令和6年度に実施した当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で向日市に住民登録がない、または亡くなられている場合は、向日市での不足額給付の対象になりません。

定額減税や調整給付に関する各ホームページ

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>

首相官邸ホームページ「定額減税特設ページ」<外部リンク>

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>

調整給付金のご案内(PDF:355.4KB)

令和6年度の市・府民税に適用される定額減税について

 

不足額給付の詳細

不足額給付(1)(不足額が生じた人)

令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定しました。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したことで、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足額)が生じた人に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。

ただし、納税義務者本人の令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える人や、所得税および住民税において、定額減税が適用されない人は対象外です。

給付対象者(例)

  • 令和6年度中に子どもの出生などで扶養親族が増えたため、調整給付時に算出された所得税の定額減税額と比べ、実際に確定した所得税から算出される定額減税の方が多くなった人
  • 令和5年度分所得に比べ、令和6年度分所得が減少したことにより、調整給付時に計算された令和6年分の推計所得税額よりも、実際の所得税額の方が少なくなった人
  • 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した人
  • 令和6年度就職等により令和6年所得税が発生した人(令和5年所得がないため未申告や非課税だったケース)

給付額

下記の(A)と(B)の合計額(調整給付所要額、1万円単位切り上げ)から、令和6年度に実施した当初調整給付額を引いた額になります。

1.所得税分

定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数(注1))ー令和6年分所得税額=(A)所得税分控除不足額

(A)がマイナスの場合は0

2.個人住民税分

定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数(注1))ー令和6年度分個人住民税所得割額=(B)個人住民税分控除不足額

(B)がマイナスの場合は0

不足額給付=(A)と(B)の合計額(調整給付所要額、1万円単位で切り上げ)ー令和6年度に実施した当初調整給付額

なお、(A)と(B)の合計額が当初調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

(注1)扶養親族数には同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする配偶者で合計所得金額が48万円以下の人)および16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、いずれも国外居住者は除く。

 

不足額給付(2)(新たに対象となる人)

以下の要件をすべて満たしている人。

  1. 令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
  3. 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

 

受給方法

令和7年8月1日時点の個人住民税情報に基づき、本市で支給要件を満たすと把握できた方には、令和7年8月29日(金曜日)から順次、案内文書を発送しています。

(a)「支給のお知らせ」が届いた方(本市において支給要件が確認でき、昨年の調整給付金を受給した方)

「支給のお知らせ」に印字されている受取口座(※1)に手続き不要で振り込みます。

振込予定日:令和7年9月26日(金曜日)

※「支給のお知らせ」が郵戻りになった場合は、上記の振込予定時期に振込を実施しません。郵戻りの可能性がある場合は、下記の「お問い合わせ先」へご連絡ください。

※令和7年9月9日(火曜日)までに支給対象者が亡くなられた場合、受給できません。(亡くなるまでに受取口座変更の届出をされていた方は、受給できる場合があります。)


〈口座変更又は辞退を希望される場合〉 ※届出の受付は終了しました。※
「支給のお知らせ」に印字された口座(※1)を変更される場合や、受給を辞退される場合は届出が必要です。

(※1)調整給付(令和6年実施)の受取口座の情報を印字しています。

★届出期限:令和7年9月9日(火曜日)まで ※届出の受付は終了しました。※

 

(b)「確認書」が届いた方(本市において支給要件が確認できたが、昨年の調整給付金を受給していない方)

「確認書」に記載された内容をご確認のうえ、必要事項を記入・貼付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日) (当日消印有効)

振込時期:不備のない申請の受付から約1か月後

申請が集中した際は、もう少しお待ちいただく場合があります。

 

(C)支給対象ではあるが、(a)または(b)が届かない方(転入者等)

不足額給付(1)

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに本市に転入した方については、現在給付対象者の確認及び給付額の算定を行っております。対象となる方には、9月中旬頃に確認書を送付いたしますので、確認書がお手元に届くまでお待ちください。

不足額給付(2)

不足額給付(2)の対象者のうち、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに本市に転入した方や、市外にお住まいの事業主の専従者となっている方など、支給確認書が届かない場合は、申請書の提出が必要です。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日) (当日消印有効)

調整給付金(不足額給付分)申請書 (PDFファイル:443KB)

※向日市における確認の結果、支給要件に該当しなかった場合には、調整給付金(不足額給付分)は支給されません。

お問い合わせ先

向日市定額減税不足額給付金コールセンター

電話番号 075−874−1670

受付時間 午前9時から午後5時まで (土日祝を除く)

 

定額減税補足給付金をかたった詐欺にご注意を

定額減税補足給付金を装った振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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