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軽自動車税
令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。それに伴い、令和元年9月30日までの軽自動車税は「種別割」に名称を変更し、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになりました。
種別割 / 環境性能割
種別割
新たに取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などにあわれた方、転出される場合などは届け出てください。車種により届け出先が異なりますのでご注意ください。詳しくは、申告をご確認ください。
納税義務者 / 納期限と納付方法 / 税率 / 申告 / 減免
納税義務者
4月1日(賦課期日)現在、向日市内に定置場がある軽自動車等を所有する人及び法人。(リース車両の場合はリース会社が所有者)
ただし、売買契約において所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているものとみなして、使用者に課税されます。
納期限と納付方法
軽自動車税(種別割)の納期限は4月末日です。
(4月末日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌平日となります。)
毎年4月半ば頃に向日市税務課から納税通知書兼納付書を送付予定ですので、納期限までに下記のいずれかの方法でご納付ください。
- 向日市役所本館
- 向日市役所東向日別館
- 金融機関窓口
- コンビニエンスストア
- スマホ決済アプリ
- クレジットカード決済
- インターネットバンキング
- 口座振替
詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
地方税お支払いサイト<外部リンク>
今年度に車検を受けられる方へ
車検用納税証明書がすぐに必要な方は、納税証明書兼納付書をお持ちのうえ、向日市役所本館、向日市役所東向日別館、金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付してください。口座振替の場合は、5月中旬に車検用納税証明書を発送します。
注釈:スマホ決済アプリ、クレジットカード決済、インターネットバンキング等で納付された場合、納税証明書を発行するまで3週間程度かかります。
翌年度以降から口座振替を希望される方へ
金融機関又は向日市役所窓口でお申し込みください。
詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
金融機関窓口で申し込む方
向日市役所窓口で申し込む方
税率
車種区分 | 年税額 |
---|---|
原動機付自転車1種 50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車2種乙 50cc超~90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車2種甲 90cc超~125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
登録及び廃車などの届け出先は、向日市役所本館 税務課 市民税係へ075-874-2243
車種区分 | 年税額 |
---|---|
軽自動車二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
ボートトレーラー | 3,600円 |
登録及び廃車などの届け出先は、京都運輸局へ 050-5540-2061
(3)軽自動車(三輪、四輪)
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」(新車新規登録年月)により、税率区分が異なります。電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象になりません。
初度検査年月とは
車検証の「初度検査年月」に記載されている内容は、新車を新規登録した年月です。
中古車等を購入された場合も、購入日ではなく、「初度検査年月」で税率が決まります。
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
---|---|---|---|
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
---|---|---|---|
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注1 平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で登録後13年を経過していない車両
注2 平成27年4月1日以後に新規登録した車両
注3 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両(電気自動車などを除く)
電気自動車、天然ガス自動車及びガソリン軽自動車(乗用営業用)のうち、対象条件を満たす車両は新規登録の翌年度に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の制度があります。対象車両、軽減額は下記の通りです。
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円注 | 3,000円注 |
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
---|---|---|---|
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | ー | ー |
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
---|---|---|---|
営業用 | 1,000円 | ー | ー |
自家用 | 1,300円 | ー | ー |
1 軽課税率(75%軽減)
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は平成21年排出ガス規制適合、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)
2 軽課税率(50%軽減)
平成30年排出ガス規制適合、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成17年排出ガス規制適合、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両のうち、令和2年度燃費基準達成、かつ令和12年度燃費達成基準を90%達成した車両
3 軽課税率(25%軽減)
平成30年排出ガス規制適合、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成17年排出ガス規制適合、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両のうち、令和2年度燃費基準達成、かつ令和12年度燃費達成基準を70%達成した車両
注)乗用営業用に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
登録及び廃車などの届け出先は、軽自動車検査協会へ050-3816-1844
車種 | 届出先 |
---|---|
125ccまでの原動機付自転車 小型特殊自動車 |
向日市役所本館 税務課 市民税係(電話075-874-2243) |
三輪と四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会京都事務所(電話050-3816-1844) |
二輪 |
京都運輸支局(電話050-5540-2061) |
軽自動車税検査協会ホームページ<外部リンク>
京都運輸支局ホームページ<外部リンク>
125ccまでの原動機付自転車と小型特殊自動車の各種手続きに必要なもの
登録 / 廃車 / 名義変更(譲渡) / 住所変更 / 申告書
登録
手続き | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき | 下記3点のうちのいずれか ・販売証明書 ・再登録用廃車証明書(市町村により呼び方が違います) ・譲渡証明書+古物商の免許証(コピー可) (小型特殊自動車・ミニカー・電動キックボード等の登録には、型式・総排気量等わかるパンフレット) ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
他人から譲り受けたとき | ・再登録用廃車証明書(市町村により呼び方が違います) ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
窓口に来られる方 | 必要なもの |
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所有者本人 | マイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
同世帯の親族 | 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) 同世帯の親族は向日市在住の方に限ります。 |
販売店の方 | 社員証もしくは名刺(申請書の届出者欄と販売証明書欄に社印が押印されている場合を除く) |
上記以外 | 委任状及び窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
廃車(向日市で登録された車両のみ)
手続き | 必要なもの |
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スクラップするとき |
・ナンバープレート
・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
譲渡するとき |
・ナンバープレート 自己責任によりナンバープレートを返却できない場合は弁償金(150円)が必要です。
|
紛失したとき | 窓口にて紛失の状況等を記入してください。 自己責任によりナンバープレートを返却できない場合は弁償金(150円)が必要です。 ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
盗難にあったとき | 窓口にて盗難による廃車申告書を記入してください。 被害届出日、届出の警察署名、被害にあった日、受理番号を確認のうえ、来庁ください。 ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
窓口に来られる方 | 必要なもの |
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所有者本人 | マイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
同世帯の親族 | 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) 同世帯の親族は向日市在住の方に限ります。 |
販売店の方 | 社員証もしくは名刺(申請書の届出者欄に社印が押印されている場合を除く) |
上記以外 | 委任状及び窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
名義変更(譲渡)
手続き | 必要なもの |
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向日市の方→向日市の方 | ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) 譲る方と譲られる方のどちらかが手続きされるときは、来られない方の委任状が必要です。 |
向日市の方→他市町村の方 | ・ナンバープレート ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
他市町村の方→向日市の方 | ・再登録用廃車証明書(各市町村によって呼び方が違います。) ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
排気量の変更 | 窓口にて排気量変更の内容等を記入いただきます。 ・ナンバープレート ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
窓口に来られる方 | 必要なもの |
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所有者本人 | マイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
同世帯の親族 | 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) 同世帯の親族は向日市在住の方に限ります。 |
上記以外 | 委任状及び窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
住所変更
手続き | 必要なもの |
---|---|
市内での転居 |
向日市役所 東向日別館 市民課で転居届を提出してください。税務課への届出は不要です。 ただし、車両の定置場を向日市以外に変更する場合は税務課でも手続きが必要です。 |
向日市から他市区町村へ転出 | ・ナンバープレート (ナンバープレートが無い期間ができてしまうことが不都合な場合は、転出先の市区町村にお問合せください。転出先の市区町村で当市のナンバープレート返納手続きと、新しい市区町村での登録手続きを一括して行える場合があります。) ・本人確認書類 (窓口に来られる方によって異なります。) |
他市区町村から向日市へ転入 |
【廃車されていない場合(他市区町村のナンバープレートが付いたまま)】 【廃車済の場合(ナンバープレートが付いていない)】 |
窓口に来られる方 | 必要なもの |
---|---|
所有者本人 | マイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
同世帯の親族 | 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) 同世帯の親族は向日市在住の方に限ります。 |
上記以外 | 委任状及び窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等(本人確認できるもの) |
申告書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:197.2KB)
【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:160.6KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:190.7KB)
【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:507.7KB)
ご当地ナンバープレート
市の歴史まちづくりを市内外に広く知っていただくため、原動機付自転車のご当地ナンバープレートを平成28年から交付しています。
ご当地ナンバープレートは「長岡京 大極殿のあるまち 向日市」をテーマに公募で決定した「向日市歴まちPRロゴマーク」入りです。新規登録時に取得できるほか、従来のナンバープレートからでも無料交換(1台につき1回のみ)ができます。
皆さまの車両に取り付けて、向日市の歴史の魅力をPRしませんか?
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーについては、従来のナンバープレートとご当地ナンバープレートとの選択制になります。
販売店の方が手続きされる場合は、ご当地ナンバープレートと従来のナンバープレートのどちらを希望されるか所有者にご確認のうえ、ご来庁ください。
対象車種
原動機付自転車50cc以下(白色)
原動機付自転車90cc以下(黄色)
原動機付自転車125cc以下(桃色)
小型特殊自動車(緑色)
ミニカー(水色)
交付場所
向日市役所本館1階 税務課3番窓口
原付50cc以下(白色)
原付90cc以下(黄色)
原付125cc以下(桃色)
小型特殊自動車(緑色)
ミニカー(水色)
軽自動車税(種別割)減免について
こちらのページをご確認ください。
環境性能割
令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動環車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得する場合に適用されます。
環境負担の小さい車両の普及を促進することを目的としているため、税額は燃費性能等に応じて決定されます。なお、環境性能割は、市町村の税となりますが、当分の間は京都府が賦課・徴収を行います。環境性能割の減免については、自動車税管理事務所(電話075-672-6155)へお尋ねください。
納税義務者
軽自動車を取得した人
(割賦販売(ローン)により所有権が保留されている場合は、買主)
申告と納税
新規登録、移転登録、使用の届け出などのとき、申告書を提出し同時に納めます。
環境性能割の税率
本則0〜3%(環境性能等に応じて税率が決定)
詳しくは京都府ホームページ自動車税の環境性能割・軽自動車税の環境性能割をご覧ください。
自動車税の環境性能割・軽自動車税の環境性能割<外部リンク>