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家屋の軽減措置
新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅で、次の要件を全て満たすと、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)、固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません。)。
<要件>
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 一戸あたりの居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
(注釈)
軽減の範囲・・・居住部分の床面積が120平方メートルまでの建物はその全部が減額の対象に、120平方メートルを超える建物は120平方メートル分が減額の対象になります。
長期優良住宅に係る軽減措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅については、新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)、固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません。)。
(注釈)
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軽減の範囲・・・新築住宅に対する軽減措置と同様です。
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軽減を受ける場合は、認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書に認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)を添付して、市役所税務課へ申告してください。
住宅耐震改修に係る軽減措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合するよう1戸当たり50万円以上の耐震改修工事を行った場合、改修した住宅1戸当たり120平方メートルまでの部分の翌年度の税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません。)。
減額を受ける場合は、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士等が発行する証明書)等関係書類を添付し、改修工事完了後3か月以内に市役所税務課へ申告してください。
(注釈)
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建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の耐震改修工事の場合は、翌年度から2年度分の税額が2分の1に減額されます。
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長期優良住宅の認定を受けている住宅の場合は、翌年度の税額が3分の2減額(3分の1課税)されます。
住宅バリアフリー改修に係る軽減措置
新築後10年以上経過した住宅で、次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修した住宅1戸当たり100平方メートルまでの部分の翌年度の税額が3分の1減額(3分の2課税)されます(都市計画税は減額されません。)。
減額を受ける場合は、工事明細書、写真等関係書類を添付し、改修工事完了後3か月以内に市役所税務課へ申告してください。
<要件>
次のいずれかの方が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く。)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
住宅省エネ改修に係る軽減措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修した住宅1戸当たり120平方メートルまでの部分の翌年度分の税額が3分の1減額(3分の2課税)されます(都市計画税は減額されません。)。
減額を受ける場合は、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士等が発行する証明書)等関係書類を添付し、改修工事後3か月以内に市役所税務課へ申告してください。
<要件>
次の1から4までの工事のうち、窓の改修を含む工事で、現行の省エネ基準相当に新たに適合するもの。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限ります。)
当該改修工事で、補助金等を除く自己負担が1戸あたり60万円以上のもの(当該改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものも含みます。)。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(注釈)
- 長期優良住宅の認定を受けている住宅の場合は、翌年度の税額が3分の2減額(3分の1課税)されます。
- 新築住宅の軽減や、耐震改修の軽減とは同時には適用されません。
- バリアフリー改修による減額との併用は可能です(ただし、認定長期優良住宅は併用不可)。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る軽減措置
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、修繕工事をしたマンション1戸当たり100平方メートルまでの部分の翌年度分の税額が3分の1減額(3分の2課税)されます(都市計画税は減額されません。)。
減額を受ける場合は、減額申告書等関係書類を添付し、工事完了後3ヶ月以内に市役所税務課に申告してください。
<要件>
- 市長の認定を受けた管理計画認定マンション
- 市長の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係わるマンション
上記のいずれかであり、かつ以下の要件を満たすもの
- 築20年以上が経過し、かつ、総戸数が10戸以上あること。
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)の全てを過去に1回以上実施していること。
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。
具体的には以下のいずれかに該当すること。
- 管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げたこと。
- 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、市長の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直し又は作成していること。
<長寿命化に資する大規模修繕工事>
令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に長寿命化工事(次の全工事)を完了していること。
- 外壁塗装等工事(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替)
- 床防水工事(マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
- 屋根防水工事(マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
(注釈)
- その他改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)と同じ年度に併用して減額を受けることはできません。
- マンションの大規模修繕工事による減額措置は1戸につき1度しか受けることはできません。
- 管理計画の認定は、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で認定を受けていること。
(例)令和6年12月20日に工事完了した場合、令和7年1月1日までに認定