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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

ページID:0012836 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

 

戦没者等のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金の申請について

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の
ア:父母
イ:孫
ウ:祖父母
エ:兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。


(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

市民サービス部 地域福祉課 地域福祉係(向日市役所東向日別館4階)

請求に必要な主な書類等

請求書類等((1)(2)の用紙は、地域福祉課に備え付けています。)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)など。

※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住いの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

※任意代理人の方が手続きされる場合は、委任状【委任状様式 (PDFファイル:294KB)】と、請求者・代理人双方の本人確認書類が必要となります。

(4)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)

※請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。


〔本人確認書類〕
  ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
  ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ


● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ


● 法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書提出時に添付したもの
 (1)成年後見人等……登記事項証明書
 (2)未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)

 

● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
  請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
  ◆ 請求者の本人確認書類
 ・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
    ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。
    ◆任意代理人の本人確認書類
  下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
    (1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
    (2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
    (3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ 及び 〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つ の計2つ

 

※ご不明な点がある場合は、地域福祉課にお問い合わせください。

【留意事項】

   上記「2支給対象者」に記載の順番により、先順位の方お一人に支給されますので、同順位者がおられる場合は、あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。

国債の償還

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給は、無利子の記名国債により行われ、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

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