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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、向日市においても当時の保護受給者の方などに対して追加給付を実施します。
詳しくは厚生労働省、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのwebサイトをご覧ください。
給付対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給していた世帯
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
※現在は保護が廃止になった世帯や停止中の世帯も対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
申請手続き及び支給時期
現在向日市にて生活保護を受給している世帯
手続きは必要ありません。
令和8(2026)年6月、7月に支給済みです。
※追加給付の対象となる期間に他の自治体で保護を受給していた世帯は、その自治体に申出を行う必要があります。
現在向日市にて生活保護を受給していない世帯
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
※世帯主が亡くなられた場合は、生活保護を受給していた時の同一世帯内のうち、世帯主の配偶者、世帯主の子の順位で申し出が可能です。
ご確認ください
1.具体的な手続き方法や、支給金額の例は国のコールセンターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
※市ではお電話では金額をお答えできません。 廃止世帯の方の具体的な金額は、申出者(当時の世帯主)の本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。
2. 支給金額は世帯の状況や受給期間に応じて異なります。
※申出の結果、追加給付額が手続きに要する実費額(戸籍謄本取得や、郵送料、交通費など)を下回る場合があります。
申出に必要な書類
申出の際には、以下に記載する書類を揃えて申出をしてください。
| 必要書類 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 申出書 同意書 | 下記申出様式からダウンロード(窓口でも配布をしています) |
| 2 | 戸籍謄本(全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため (注)発行から3か月以内のものに限る |
| 3 | 本人確認書類 | マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、保護受給証明書、介護保険証、健康保険資格確認証のいずれか1つ |
| 4 | 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。
申出様式
申出書 同意書 チェックシート (Wordファイル:63KB)
申出書 同意書 チェックシート (PDFファイル:110KB)
代理人による申出
当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。
| 申出される方 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 1 | 家族・親族 | 委任状、戸籍謄本 |
| 2 | 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 3 | 施設等の職員 | 委任状、施設等の職員であることが分かる書類 |
申出方法
郵送
令和8年8月1日から受付開始
申出書一式を下記に送付してください。
郵送先
〒617-8772 向日市寺戸町小佃5番地の1
向日市役所 地域福祉課
窓口
令和8年8月3日から受付開始
申出書一式を向日市役所地域福祉課窓口に持参してください。
窓口の場所
〒617-8772 向日市寺戸町小佃5番地の1
向日市役所 地域福祉課
マイナポータルからの電子申請
マイナポータルからの申請<外部リンク>
お問い合わせ
1.現在向日市にて生活保護を受給している世帯のお問い合わせ先について
現在、向日市で生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。
電話番号:075-874-2564
2.対象期間に生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について
追加給付の対象となる期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体の生活保護担当部署へお問い合わせください。


