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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、向日市においても当時の保護受給者の方などに対して追加給付を実施します。
詳しくは厚生労働省、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのwebサイトをご覧ください。
給付対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給していた世帯
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
※現在は保護が廃止になった世帯や停止中の世帯も対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
申請手続き及び支給時期
1.給付対象期間中に向日市で生活保護を受給し、現在も受給中の世帯
手続きは必要ありません。
準備ができ次第、職権で支給を決定し、通知する予定です。
※追加給付の対象となる期間に他の自治体で保護を受給していた世帯は、その自治体に申出を行う必要があります。
2.給付対象期間中に向日市で生活保護を受給し、現在は廃止となっている世帯
令和8(2026)年夏頃をめどに保護を受給していた当時の世帯主からの申出の受付を開始する予定です。
※詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ
1.最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
2.対象期間に向日市で生活保護を受給し、現在も受給中の方のお問い合わせ先について
現在、向日市で生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。
電話番号:075-874-2564
3.対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について
追加給付の対象となる期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体の生活保護担当部署へお問い合わせください。


