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令和6年度向日市住民税非課税世帯支援給付金(3万円)
制度概要
本給付金は、国の決定(令和6年11月22日閣議決定、令和6年12月17日補正予算成立)に基づき、令和6年度住民税(均等割)非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。また、当該対象世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養している世帯へ、こども1人当たり2万円を加算して支給します。
支給対象世帯
令和6年12⽉13⽇(以下、基準⽇)時点で向日市に住⺠登録があり、世帯全員が令和6年度住⺠税均等割⾮課税である世帯
上記を満たす世帯で、18歳以下の児童(注釈)がいる場合はこども加算の⽀給対象となります。
(注釈)平成18年4⽉2⽇⽣まれ以降の世帯員
令和6年12⽉14⽇から令和7年7⽉31⽇までに⽣まれた新⽣児については申請が必要です。
次の世帯は対象外です。
‧住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告であるものがいる世帯
‧住⺠税均等割の課税者に扶養されている者のみからなる世帯
‧他の市区町村が⾏う同様の給付⾦(3万円および、こども加算2万円/⼦)を受けた世帯
‧基準⽇において⽇本に住まわれていない世帯
‧外国籍等で租税条約による住⺠税の免除を届け出ている者がいる世帯
支給額
1世帯当たり3万円
18歳以下の児童(平成18年4⽉2⽇以降に⽣まれた児童)を扶養している場合、対象児童1⼈当たり2万円が加算されます。
手続き方法
(1)申請不要の世帯
向日市から令和5年度と令和6年度の低所得世帯支援給付⾦を世帯主本⼈⼝座への振り込みで受け取ったことがある世帯に対しては、3⽉中旬から順次、支給のお知らせを送付します。
内容を確認し、要件を満たさない場合や⼝座変更、受給辞退を希望される場合は、令和7年3月21日(金曜日)までにコールセンターへ連絡が必要です。
(2) 申請が必要な世帯
支給対象と見込まれるものの、市で口座情報を把握していない世帯には3⽉中旬から順次、確認書を郵送します。内容を確認し、ご返信ください。
基準⽇の翌⽇以降に⽣まれた新⽣児、別居している児童(住⺠票が別世帯となっているが監護し、かつ、⽣計を同じくしている⼜は⽣計を維持している(扶養している)児童)についても、申請により加算を受けることができます。
基準⽇に向日市に住⺠登録があり、こどもを連れて、(ア)基準⽇の翌⽇以降に離婚または(イ)基準⽇時点で離婚協議中である場合、申⽴書と家庭裁判所発⾏の調停期⽇呼出状、事件係属証明書、控訴状の副本などのコピーを提出することで給付⾦を受給できる場合があります。(収⼊要件を満たす場合に限ります。)
詳しくは下記向日市コールセンターにお問い合わせください。
税の修正申告をされ、住⺠税が⾮課税になった世帯は申請書の提出が必要となる場合があります。
令和6年度向日市物価高騰対応住民税非課税世帯支給給金申請書 (PDFファイル:323KB)
令和6年度向日市物価高騰対応住民税非課税世帯支給給付金別居監護申立書 (PDFファイル:72KB)
申請期限
令和7年7⽉31⽇(⽊曜⽇)*当⽇消印有効
注意事項
• ⽀給は1世帯1回に限ります。転⼊や転出などで他の市区町村から⽀給があった場合も重複⽀給はできません。
• 給付⾦の⽀給後、⽀給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住⺠税が課税されるようになった場合には、給付⾦を返還していただく必要があります。
• 本給付⾦は、⾮課税所得、差押禁⽌の対象です。
問合せ先
令和6年度向日市住民税非課税世帯支援給付金コールセンター
電話番号 075-874-3457
受付時間午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが低所得世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。