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令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る体制等に関する届出書の取扱いについて

ページID:0011400 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示
令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が修了し、令和7年4月1日から、一部サービス事業所において業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

体制届の提出がない場合は減算となります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、以下のとおり届出の提出が必要となりますので、遺漏なきようご対応の程、よろしくお願いいたします。

対象サービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・総合事業訪問型サービス(介護予防ヘルプサービス)
注)居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。

身体拘束廃止未実施減算

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
・地域密着型特定施設入居者生活介護

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)(必着)

注)向日市の提出期限です。他自治体の指定するサービスについては提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。

提出書類

・体制等に関する届出書