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介護保険料

ページID:0001163 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

40歳から64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している方

保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。

健康保険に加入している方

保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。

65歳以上の方(第1号被保険者)

年金の年額が18万円以上の方は年金から差し引かれます【特別徴収】
年金の年額が18万円未満の方は納付書にて納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は令和6~8年度までは月額6,125円(年額73,500円)です。

 

■第9期 令和6年度~令和8年度 介護保険料額一覧表
段階 対象者 保険料率

年額

保険料

第1段階

生活保護受給者の方
世帯全員住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82 万 6,500 円以下の方

基準額×0.285

20,950円
第2段階

世帯全員住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82 万 6,500 円超 120 万円以下の方

基準額×0.485

35,650円
第3段階

世帯全員住民非課税で、第1 ・第 2 段階に

該当しない方

基準額×0.685

50,350円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 82 万 6,500 円以下の方

基準額×0.90

66,150円
第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 82 万 6,500 円超の方

基準額×1.00

73,500円
第6段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が120 万円 以下 の方

基準額×1.20

88,200円
第7段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が120 万円超 210 万円未満の方

基準額×1.30

95,550円
第8段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が210 万円以上 320 万円未満の方

基準額×1.50

110,250円
第9段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が320 万円以上 420 万円未満の方

基準額×1.70

124,950円
第10段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が420 万円以上 520 万円未満の方

基準額×1.90

139,650円
第11段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が520 万円以上 620 万円未満の方

基準額×2.10

154,350円
第12段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が620 万円以上 720 万円未満の方

基準額×2.30

169,050円
第13段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が720 万円以上 800 万円未満の方

基準額×2.40

176,400円
第14段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が800 万円以上 1,000 万円未満の方

基準額×2.50

183,750円
第15段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

基準額×2.80

205,800円
第16段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方

基準額×3.30

242,550円
第17段階 本人住民税課税で、
合計所得金額が3 ,000 万円以上の方

基準額×3.60

264,600円

※公費による保険料の軽減強化により、保険料率が第1段階は0.17、第2段階は0.2、第3段階は0.005それぞれ引き下げられています。
※年額保険料は基準月額6,125 円を基に計算し、端数については10円未満を切り上げています。
※介護保険料算定時の「合計所得金額」は、地方税法上の合計所得金額収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除 や医療費控除などの所得控除をする前の金額ですから、長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。

介護保険料の減免について

災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは

  • 65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。