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介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等事務手続き
1 新規申請に係る事前相談等について
介護予防・日常生活支援総合事業の事前相談から指定までの流れは次のとおりです。
なお、事前相談の受付から指定まで、最短でも3箇月程度必要となりますので、期間に十分な余裕を持って申請を行っていただきますようお願いします。
事前相談完了後、「様式第1号 指定申請書」「付表」「添付書類・チェックリスト」及び「添付書類」(事前相談時に提出したものを除く)を提出し、申請を行ってください。
なお、添付書類については、「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。
2 更新申請について
指定の有効期間が満了する2ヶ月前までに、「様式第3号 指定更新申請書」「付表」「添付書類・チェックリスト」及び「添付書類」を提出し、更新申請を行ってください。
なお、添付書類については、各事業に係る「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。
また、指定更新の届出にかかる質問等を、以下のとおりまとめましたので、ご参照ください。
3 変更届について
指定を受けた内容を変更する場合は、「様式第5号 変更届出書」及び添付書類を変更後10日以内にご提出ください。
変更届への添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業)(PDF:96.7KB)
また、変更の届出にかかる質問等を、以下のとおりまとめましたので、ご参照ください。
4 廃止・休止届について
事業を廃止・休止する場合は、「様式第6号 廃止・休止届出書」を廃止又は休止する日の1ヶ月前までにご提出ください。
5 再開届について
休止していた事業を再開する場合は、「様式第7号 再開届出書」をご提出ください。
6 各種申請書等
介護保険法施行規則の改正により、令和6年4月1日からは、厚生労働大臣が定めた様式を使用して指定申請、変更届等を行う必要があります。
また、介護サービス事業所・施設指定申請等の手続きを電子化するため、令和7年9月30日から電子申請届出システム(以下「本システム」という。)を導入することとなりました。
令和8年3月末までの間、本システムを利用した電子申請と申請用四気筒の郵送又は持参(従来方式)を併用する形としておりますので、ご承知置きください。(本システムの利用は令和8年4月1日から原則義務化となります。)
なお、本システムを利用するためには、デジタル庁が運用する(プライム又はメンバー)を取得する必要がありますので、まだ取得していない事業所・施設等におかれましては、原則義務化されるまでに取得手続きをお願いします。
また、一部の手続きの中で添付が必要となる登記事項証明書にちて、電子申請・届出システムを使った電子申請を実施する場合、登記情報提供サービスを併せてご利用いただく必要がありますので、こちらも併せてご確認いただきますようお願いします。
・電子申請・届出システム<外部リンク>
・登記情報提供サービス<外部リンク>
・GビズIDの取得ついて<外部リンク>
申請書・届出書
付表、添付書類・チェックリスト
付表3号1 介護予防ヘルプサービス等事業所(EXCEL:44.4KB)
付表3号2 介護予防デイサービス等事業所(EXCEL:61.1KB)
参考様式
参考様式1-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(介護予防ヘルプサービス等) (EXCEL:105.9KB)
参考様式1-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(介護予防デイサービス等) (EXCEL:304.4KB)
参考様式2 経歴書(サービス提供責任者等) (EXCEL:74KB)
参考様式4 設備・備品等一覧表 (EXCEL:11.4KB)
参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (EXCEL:9.9KB)


