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介護サービス相談員派遣事業
介護サービスの利用者等の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的に、介護サービス相談員を希望のあった介護サービス事業所等に派遣する事業です。
対象
介護サービス相談員の派遣を希望する次の事業所等
- 介護保険サービスを提供する施設及び事業所
- 食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム
- 安否確認及び生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅
介護サービス相談員の活動内容
- 担当する事業所等を定期又は随時に訪問するものとし、訪問の頻度は、概ね1週間又は2週間に1回程度とします。
- 介護サービス利用者等との相談等によってサービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所等の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所等の管理者等とともに利用者等に説明を行います。
事業所の役割
- 介護サービス相談員が活動する事業所等は、事業所等の担当者を選任するとともに、介護サービス相談員の活動を支援するように努めてください。
- 事業所等は、当該事業に関する効果等を利用者等及び事業所等の職員から把握するとともに、その効果等について市と意見交換を行ってください。
申請方法
介護サービス相談員の派遣を希望する事業所等は、介護サービス相談員派遣申出書(様式第1号)を高齢介護課に提出してください。